令和7年12月4日
緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について
- 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について
(令和7年9月18日 医薬総発0918 第2号 医薬薬審発 0918 第3号)
上記通知内「3.要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業の店舗並びに販売する薬剤師について」の(1)3の「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること」につきましては別途通知するとされておりましたが、(1)販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築するほか、(2)薬局等が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制とできることが示されました。
宮城県医師会と当会において協議を行い、令和7年12月3日(水)、当会で管理し宮城県医師会へ共有される「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載されていることをもって連携体制とする旨の合意を得ましたので、下記フォームで連絡をいただいた情報にて、宮城県薬剤師会がまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への登録・変更を行います。施設単位での申請となります。
第1回目の締切は令和7年12月17日(水)とします。
12月17日までに申請いただいた情報により薬局の名簿を作成して、宮城県県医師会、厚生労働省等へ提出いたします。
その後は定期的に名簿を更新いたしますが、第1回目の締切に間に合わない場合、発売日より遅れての対応となります。
第2回目以降の医師会への提出日、厚労省の名簿更新頻度の詳細は決まっておりませんが、締日を設定し、締日までにいただいた登録についてはその月の掲載日までに掲載する方向で県医師会と調整中ですので、後日お知らせいたします。
※ 薬局の管理薬剤師が宮城県薬剤師会会員になっている場合は無料、薬局の管理薬剤師が宮城県薬剤師会会員でない場合、名簿の初回登録にあたって事務経費として非会員施設 3,300 円(税込)の費用を徴収させていただきますので、ご了承ください。
詳細はメールにてご連絡いたします。
名簿登録料は、初回のみ事務経費を徴収いたします。更新手数料等は発生いたしません。
登録フォームはこちら
令和7年10月3日
厚生労働省ホームページ
「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における調剤」及び「薬局・店舗販売業の店舗における要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html
◆ 緊急避妊薬の調剤・販売に関して薬剤師が行う厚生労働省への手続き(申告)
薬局での処方箋調剤(対面診療・オンライン診療)について、これまで厚生労働省の「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」への掲載内容に変更があった際には、厚生労働省指定の「変更届」を薬剤師会宛、ご提出いただいておりましたが、令和7年9月19日以降は厚生労働省の申告用ウェブサイトから研修修了薬剤師が各自で直接申告を行うこととなりました。
なお、令和7年9月18日時点でオンライン診療‐調剤体制に対応済みで、今後も調剤を行う薬剤師は、令和7年10月31日までに申告すること
とされておりますので、忘れずに「新規登録」を行ってください。
【厚生労働省申告用ウェブサイト】
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zc_1xHImkUmY-IdwQvXJs2-zl8gBTvFFh9TmDPw6g3VUNUNLTEFCRFVKM1M4SllCOEtNQ0lRV0xMViQlQCN0PWcu
≪厚生労働省登録申請Formsのよくあるご質問≫(令和7年11月7日時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001592017.pdf
まずはFAQをご確認ください。その上で、更にご不明な点があれば、EC-training□mhlw.go.jp(※)までご連絡をお願いいたします。
※スパムメール防止のため、「@」を「□」と記載しています。お手数ですが、送信の際は「@」に変換してお送りください。
◆ 参考資料
「令和7 年9 月18 日時点でオンライン診療-調剤体制に対応済みで、今後も調剤対応を行う薬剤師」に係る、報告用ウェブサイト入力方法 (日本薬剤師会作成)
今後、緊急避妊薬を販売・オンライン診療指針に基づく調剤を行うにあたり、薬剤師に必要な対応(図) (日本薬剤師会作成)【ver1.1】
◆ 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師が修了すべき研修
・緊急避妊薬のオンライン診療に伴う調剤
・要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売
を行うために必要な研修(e-ラーニング)は日本薬剤師研修センターの専用サイトより受講申し込みができます。
https://jpec.or.jp/kenshu/jyukou/othertraining_jpec_host.html
また、上記調剤・販売を行おうとする場合には、予め本研修を修了するとともに、調剤・販売の意向等について、ご自身で、厚生労働省に対して、直接、申告する必要があります。
◆ 注意
現在、緊急避妊薬のOTC薬販売時期は、「未定」です。
緊急避妊薬を「販売」できるのは、厚生労働省の緊急避妊薬販売事業に参加している研究協力薬局のみとなります。
今回の「報告用ウェブサイト」に申告しただけでは、「販売」はできません。
◆ 関連通知
2025.9/18 【日薬業発第232号】緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について
2025.10/8 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について/宮城県薬剤師会発出文書
