緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(緊急避妊薬販売薬局等名簿への登録申請)
令和7年度第2回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会(令和7年8月29日開催)において、緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されました。これを受け緊急避妊薬の販売及び調剤(オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づく調剤をいう)に係る薬局等に求められる要件等について厚労省より下記通知がありました。
販売する店舗には
①研修を修了した薬剤師が勤務していること
② プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水 の確保等に対応できるような体制を整備していること
③ 近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること
が求められています。
・緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について
(令和7年9月18日 医薬総発0918 第2号 医薬薬審発 0918 第3号)
上記通知内「3.要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業の店舗並びに販売する薬剤師について」の(1)3の「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること」につきましては別途通知するとされておりましたが、(1)販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築するほか、(2)薬局等が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制とできることが示されました。
宮城県医師会と当会において協議を行い、令和7年12月3日(水)、当会で管理し宮城県医師会へ共有される「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載されていることをもって連携体制とする旨の合意を得ましたので、下記フォームで連絡をいただいた情報にて、宮城県薬剤師会がまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への登録・変更を行います。施設単位での申請となります。
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連携名簿による連携体制構築の確認ではなく、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合には、文書を取り交わし、文書を適切に保管してください。
※ 文書の参考様式は通知内参照 :
20251028<日薬業発第281号> 緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について/7ページ目「参考様式別添」
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連携体制構築名簿 登録フォーム : https://forms.gle/Ymjzz9cesKrUtC1M8
第1回目の締切は令和7年12月17日(水)とします。
12月17日までに申請いただいた薬局の名簿を作成して、宮城県県医師会に提出いたします。
その後は定期的に名簿を更新いたしますが、第1回目の締切に間に合わない場合、発売日より遅れての対応となります。
第2回目以降の医師会への提出日、厚労省の名簿更新頻度の詳細は決まっておりませんが、各月の締日を設定し、締日までにいただいた登録についてはその月の掲載日までに掲載する方向で県医師会と調整中ですので、後日お知らせいたします。
※ 薬局の管理薬剤師が宮城県薬剤師会会員になっている場合は無料、
それ以外の場合は名簿の初回登録にあたって事務経費として 非会員施設3,300 円(税込)の費用を
徴収させていただきますので、ご了承ください。
詳細はメールにてご連絡いたします。
名簿登録料は、初回のみ事務経費を徴収いたします。更新手数料等は発生いたしません。
※ 入力内容に誤り、訂正がある場合は改めて最初から入力し直してください。同じ薬局等から複数回入力された場合は、あとから登録された内容で上書きします。
なお、登録には(公財)日本薬剤師研修センター主催の「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の研修修了証発行番号が必要となります。研修受講後、日本薬剤師研修センターから研修修了証が送られて来てから登録申請をお願いいたします。
(公財)日本薬剤師研修センター主催の「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」につきましては、https://jpec.or.jp/kenshu/jyukou/othertraining_jpec_host.html をご覧ください。
≪登録された情報の取扱いについて≫
1.本フォームにより登録された情報については、緊急避妊薬の販売のため、宮城県内の登録薬局、関係行政(厚生労働省医薬品審査管理課等)、関係団体(宮城県医師会等)、緊急避妊薬販売メーカーと共有するほか、メールアドレスと登録担当者氏名以外の情報については必要に応じてホームページ等で公開する場合があります。
2.設問②で入力いただくメールアドレスは、緊急避妊薬の販売等に関して必要な連絡用として使用します。できる限り管理者個人のアドレス(変更が頻回に行われるもの)ではなく、薬局として恒久に受け取れるメールアドレスを登録してください。
登録したメールアドレスへのメールは、定期的にご確認ください。また、必要なメールが受け取れるよう、迷惑メールフィルタの解除等をお願いします。@mypha.or.jp, ドメインからのメールは受け取れるように設定してください。
≪確認書の提出について≫
登録にあたっては、薬局-宮城県薬剤師間で『緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師会間の連携体制参加にあたっての確認書』を取り交わします。所定の様式をメールに添付してご提出くださいますようお願いいたします。
確認書の提出がない場合は、名簿への掲載は致しかねますので予めご了承願います。 確認書を提出いただくメールは、名簿登録・変更フォーム内設問②でご登録いただいたメールアドレスへ別途ご連絡させていただきます。
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緊急避妊薬販売薬局等名簿への登録に関するQ&A
Q1 厚労省サイトの「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」と宮城県薬サイトの「緊急避妊薬販売薬局等名簿への登録申請」の違いは何ですか?
A 厚労省サイトの登録は、販売する薬局・店の情報を申告に基づき厚生労働省が公表することになっており、そのための登録申請になります。
県薬サイトの登録は、緊急避妊薬の販売の要件にある”近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること”に関して、県内における医療機関との包括的な連携体制の構築を目的としたもので、宮城県医師会等に提出する緊急避妊薬販売薬局等名簿作成のための登録申請になります。
それぞれ目的が異なっておりますので、役割が異なります。
県薬のフォームに登録いただいた内容が厚労省の申請内容へ反映されるものではありませんので、必ず双方に登録・修正するよう、よろしくお願いします。
Q2 緊急避妊薬の販売をする場合は、厚労省と県薬それぞれに登録申請をしなければならないですか?
A それぞれ登録申請をしてください。ただし、県薬剤師会と県医師会の包括的な連携構築に参加せず、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合は、県薬の登録フォームで申請する必要はありません。
その場合は、
20251028<日薬業発第281号> 緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について/7ページ目「参考様式別添」の文書を取り交わし、文書を適切に保管してください。
Q3 オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤のみを行い、販売はしない場合でも県薬の登録フォームで登録申請しなければいけないですか?
A 県薬の登録フォームはQ1に記載の通り、販売に関する医療機関との連携体制の構築を目的としたものですので、販売をしない場合は登録の必要はありません。
Q4 日本薬剤師研修センターのe-ラーニング受講は終了したが、研修修了証がまだ届きません。登録申請はできますか?
A 研修修了証がお手元に届いてから申請してください。修了証発行番号の記載がない場合はリストに掲載されません。
Q5 研修修了証発行番号が見当たりません
A 2025年9月より開始された日本薬剤師研修センターの「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」を受講し修了すると、研修修了証が送られてきます。研修修了証の右上に発行番号の記載があります。
宮城県薬剤師会主催で実施していた「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」(集合研修)とは異なります。集合研修のみでは「販売」はできませんのでご注意ください。
販売を行う場合は必ず日本薬剤師研修センターのe-ラーニングを受講してください。
Q6 登録申請はいつまでにすればよいですか?
A 第1回目の締切りはR7.12/17(水)となりますが、その後も随時受け付けております。現在第2回目の締切日は未定ですが、決まりましたら本ホームページ上に掲載いたします。
また、その後も受け付けは継続しますが、医師会への提出日、厚労省の名簿更新頻度の詳細は決まっておりません。各月の締日を設定し締日までにいただいた登録についてはその月の掲載日までに掲載する方向で調整中です。
Q7 研修修了薬剤師の追加・削除をする場合でも、これまでに登録した薬剤師の薬剤師氏名、研修修了証発行番号をすべて記入しなければいけませんか?
A すべて入力をしてください。変更申請で入力された内容がこれまでの情報に上書きされますので変更があった薬剤師のみではなく、報告時点(本フォーム入力時点)で在席するすべての薬剤師を記入してください。
