◆令和4年度(令和5年度への繰越分)薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業◆

令和2年度より厚生労働省からの委託を受け実施しておりました「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」は、令和5年度をもって事業終了となりました。
適切な事業実施にご協力いただき誠にありがとうございました。

<事業完了後、交付を受けたすべての薬局が提出する資料について>

令和4年度(令和5年度への繰越分)薬局における薬剤交付支援事業委託費の交付に関する留意点/HP

 

報告書のダウンロードはこちら ⇒ 第4号様式 令和4年度(令和5年度への繰越分)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

≪交付決定通知書について

令和5年3月1日~令和6年2月29日までの本事業実績について、交付決定通知書を発出いたしました。(R6.3/19)
該当する薬局におかれましては、通知をご確認ください。

【令和6年6月30日まで!】令和2年度・令和3年度・令和4年度分 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

令和5年8月1日以降も予算の範囲内で「薬剤交付支援事業」が継続実施されることとなりました。
新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者が対象です。
厚生労働省および日本薬剤師会等からの通知を整理して本ページへ掲載しておりますのでご確認の程お願いいたします。

<重要>

【日薬業発第127号】令和5年8月1日以降の薬剤交付支援事業について

<留意点>

薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の留意点

<実施要綱>

 薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の実施について (薬生発 0228第2号/令和5年2月28日)

<事業概要>

 政府の令和4年度補正予算より、厚生労働省医薬・生活衛生局において「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」が継続して実施されることとなり、事業実施者となる都道府県薬剤師会へ宛て、実施要綱等が示されました。

 令和4年度(令和5年度への繰越分)は、
  ①薬局で実際に負担した配送料及び交通費の実費額を上回る額の請求は認めらない。
  ②請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含まない。
  ③請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となる。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていない。
  ④薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できることから、補助の対象外。 

 となります。

<請求額>

※ 支援の対象は「新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者」です。
※ 請求は、「配送料」に限定されます。(領収証が添付できるものに限るとのことです)
※ 薬剤師が届けた場合については、所定の調剤報酬点数が算定できることから、支援の対象とされません。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)(令和3年9月28日/厚生労働省保険局)

◆請求の根拠となる資料について

 公共交通機関(電車・地下鉄・バス)の場合、領収書の発行が難しい場合があるため、客観的に証明できるものとして、移動経路の記録及び料金の記録で対応することも可能です。
 また、公共交通機関(電車・地下鉄・バス)が事業の対象として想定されますが、緊急時や移動手段が他にない時など、利用せざるを得ない状況においてタクシーを利用いただくことは差し支えないとのことです。
  記録例:(電車・地下鉄・バスの場合)
          ⇒ 利用日/従事者氏名/目的地(届け先)/利用交通機関名/利用区間(A駅~B駅)/料金、を記録すること。

◆請求の根拠となる資料の保管・提出に係る留意点について

 資料の提出にあたっては、
   ・可能な限り、電子媒体(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)による提出のこと
   ・個人情報はマスキングを行うこと
 にご留意ください。

 請求書や領収書がある場合には、配送伝票の写しの提出まで求められるものではありませんが、薬局においては請求の根拠として適切に保管してください。

◆請求方法について
 以下、<報告様式・提出資料>をご確認ください。

<報告様式・提出資料>

 薬剤の配送等を行った薬局においては、以下のExcelをダウンロードいだき、月ごとの配送等に要した費用等について入力し、以下に示す報告スケジュールに則り、事業実施者(宮城県薬剤師会)宛、実施状況をExcelデータでメールに添付のうえ、提出すること。

*月ごとに提出
① 電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧 ※Excel
② 薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式 ※Word
③ 請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等の写し) ※原則電子データで提出のこと

   ・配送料・交通費の金額がわかるもの
     配送業者からの請求書(一覧)が、設定された締切日に間に合わない等も考えられるため、
     その際は「伝票の写し」を添付ください。その後請求書が届き次第、追加でご提出をお願いいたします

   ・公共交通機関の領収書等または移動記録
     公共交通機関(電車・地下鉄・バス)の場合、領収書の発行が難しい場合があるため、客観的に証明できるものとして、
     移動経路の記録及び料金の記録で対応することも可能です。
     また、公共交通機関(電車・地下鉄・バス)が事業の対象として想定されますが、緊急時や移動手段が他にない時など、
     利用せざるを得ない状況においてタクシーを利用いただくことは差し支えないとのことです。
       記録例:(電車・地下鉄・バスの場合)
        ⇒ 利用日/従事者氏名/目的地(届け先)/利用交通機関名/利用区間(A駅~B駅)/料金、をWord・Excel等へ記録のこと。

 資料の提出にあたっては、
   ・可能な限り、電子媒体(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)による提出を検討ください
   ・個人情報は適宜マスキングを行ってください

*様式はこちら↓
① 報告様式
電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況および振込先口座 報告様式(令和4年3月1日以降実施分)
 ※ 万一、様式の件数を超える場合には、行の挿入を行わず別シートで対応してください。(集計関数に影響を及ぼすため)
 令和5年8月1日以降は、支援事業の補助対象となるもののみ(県薬への請求の有無「○」のみ)報告してください。

【入力に当たっての注意点】
* 報告様式は全て左側から順に①~⑫まで入力をしてください
 ※ 左から順に入力されないと、プルダウンの選択肢が正しく表示されません

※ 本事業は、検証のために必要な情報を収集するため電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況について、支援事業の補助対象とならない処方せん(0410 対応および請求を行わないCoV 自宅・CoV 宿泊)も含め、報告してください。ただし、令和5年8月1日以降は、支援事業の補助対象となるもののみ(県薬への請求の有無「○」のみ)報告してください。

② 請求様式
薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式
 ※ 「代表者氏名」は、管理薬剤師、薬局代表者、法人の代表者等、いずれでも結構ですが、本事業にかかる書類等の内容を確認・保管している代表者をご記入ください。
 ※ 様式内に記載のとおり、記載内容を証明する資料を適切に保管してください。

*報告スケジュール
【重要】 本事業は厚生労働省予算の範囲内の実施であることから、期間の途中で
     予算上限に達した場合はその時点で終了となります。
     見込み等も積算しながら本ホームページで速やかに情報提供して参りますので、
     引き続きご確認をお願い申し上げます。
【重要】事業の実施状況を厚生労働省からの求めに応じ報告する必要がありますので、報告スケジュールは以下のとおりといたします。

提出先:宮城県薬剤師会 薬剤交付支援事業専用アドレス⇒
(上記アドレスをクリックすると、メーラーが起動しますのでそちらから送信してください。迷惑メール防止対策として、画像で表示しています。なお、クリックしてもメーラーが起動しない場合は、お手数ですが上記アドレスを手入力し送信してください。)
※ 報告・申請にあたっては、必ず専用アドレス宛送信いただき、貴局名および該当する日付がわかるように、件名は「薬局名/2023.○月分(○/○~○/○)」として送信してください。

 また、当該薬局においては、申請に当たって、申請の根拠となる資料を保存しておくこと

(根拠となる資料の例)
    ○ 処方箋の写し(備考欄にCoV 自宅、CoV 宿泊等が記載されているもの)

    ○ 配送料の金額がわかるもの(領収書、配送業者からの請求書等)   
      ※ 請求書や領収書がある場合には、配送伝票の写しの提出まで求められるものではありませんが、
         薬局においては請求の根拠として適切に保管してください。

    ○ 公共交通機関の領収書等または移動記録

「令和4年度薬局における薬剤交付支援事業」はこちら

「令和3年度薬局における薬剤交付支援事業」はこちら

「令和2年度薬局における薬剤交付支援事業」はこちら